通信費、サブスク費用を下げて月に5000〜10000円ほど削減できるよという内容を前回投稿しました。
今回も前回と同じく固定費を下げようの続きになります。
固定費を下げる内容としてとてもハードルが高く感じると思います。
保険料見直しは7回に分けて説明をしていこうと思います。
保険料を見直すことで、固定費をかなり削減することができると思いますので、参考にして実践をしてみてください。
ほとんどの民間保険は必要がない
結論からになりますが、ほとんどの民間保険は入らなくて大丈夫です。
なぜ民間保険が必要ないかというと
私たちの住んでいる日本は世界トップクラスに社会保険が充実している国だからです。
なぜ民間保険にたくさん入るのでしょうか。将来への不安やいざという時への備えをすることが最も多いと思います。保険の保障内容を理解していないで、保険の営業から勧められてといった人もいると思います。
以下が社会保険がカバーしてくれるリスクは次の通りとなっています。
- ケガや病気のリスク(公的医療保険)
- 障害リスク(障害年金)
- 死亡リスク(遺族年金)
- 失業リスク(雇用保険の失業給付)
- 介護リスク(介護年金)
- 老後リスク(公的年金)
- 出産費用のリスク(出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付)
これらのリスクをカバーしてくれています。
それでは上から順番に保障内容を説明していきます。
1.公的医療保険
まず説明したいのが、ケガや病気のリスクをカバーする公的医療保険です。
前提知識として、公的医療保険は
国民皆保険で必要最小限かつ平等そして自己負担額が3割で済むということを覚えておいて下さい。
国民皆保険とは職業などによって加入する保険が違いますが、国民全員が保険に入れるよというものです。
会社員・公務員は健康保険組合、協会けんぽなどの健康保険
フリーランスや自営業の方は国民健康保険
高齢者の方は後期高齢者医療制度
と別々になっています。
必要最小限かつ平等であるというように、下記の治療は保障外となっています。
- 先進医療
- 美容整形目的の治療
- インプラントやレーシック手術など
- 病院の差額ベッド代等
生きる上で最小限の保障のみが担保されているということです。なので美容目的の整形手術等は保険外となっています。
自己負担額3割と高額療養費制度
ここからがお伝えしたいメインの内容になります。
特に覚えておいて欲しい内容は以下2つです。
- 窓口での支払いの自己負担額が3割になる
- 自己負担額を超えると高額療養費制度を使うことができる。
自己負担額が3割になるというのは多くの方がご存知かと思いますが、この自己負担額には限度があり、超えた場合、高額療養費制度というものを使うことができます。
この制度は同じ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額が超えた分は、後で払い戻される制度になっています。つまりどういうことかというと
ひと月で100万円の医療費がかかりました。
→自己負担額が3割の30万円です。→30万円を窓口で支払いました。→自己負担限度額を超えたので後日、21万円返金します。
ということが起きるのです。上記で言うと、自己負担額は9万円で済みましたということになります。
この自己負担限度額は年齢と収入水準で決まります。

平均的な年収の方であれば、仮にひと月に100万円の医療費がかかったとしても、約87430円の自己負担金額が上限となるということです。
また、同世帯でひと月に3回以上上限に達した場合は、4回目から下記の表の金額目安までが自己負担金額となります。

これが高額療養費制度の仕組みとなっています。
限度額適用認定書を交付して、窓口の支払いを自己負担限度額に
あとで返金があるとはいえ、窓口で高額な支払いをするのは大変だと思います。
そこで、あらかじめ限度額適用認定書交付を受けておけば、最初から自己負担限度額(上記で言えば約87430円)にすることができます。
限度額適用認定書は協会けんぽに申請をして交付してもらう書類です。
オンライン資格確認を導入している医療機関ではマイナ保険証の提示をすることで、申請は不要となります。
会社員の健康保険のメリットは他にもある
健康保険にはメリットがまだあります。それは
- 保険料が会社と折半になっている
- 扶養制度がある
- 傷病手当金、出産手当金などの保障もある
ということです。
会社員・公務員が入っている健康保険は勤めている会社と折半をして保険料を支払っています。(労使折半というもの)
個人事業主・フリーランスが加入する国民健康保険にはこれがありません。
次に扶養制度。これは妻子などがいる場合は彼女らの保険料は負担しなくていいというものです。
国民健康保険にはこれがないため、一人一人国民健康保険に加入しなくてはいけません。
最後に傷病手当金について。これはケガや病気で働くことができなくなった場合に生活を保障してくれるお金になります。以下の4つに該当する場合にもらうことができます。
- 仕事以外で発生したケガや病気により、休業をしている
- 療養のために仕事をすることができない
- 連続する3日間を含む、4日間以上就業をすることができない
- 休業中に給与がなかった
この傷病手当金は最大で1年6ヶ月受給することができ、受給額は直近1年間の平均月収の3分の2が支給されます。
国民健康保険にはこの傷病手当金等の保障はありません。
わかりやすく図解を作りましたので、以下参考にして下さい。
| 項目 | 国民健康保険 | 健康保険(社会保険) |
|---|---|---|
| 加入対象 | 自営業・無職・フリーランスなど | 会社員・公務員など |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 会社と折半(約半額) |
| 扶養制度 | なし(家族全員が個別に加入・保険料発生) | あり(扶養家族は保険料不要) |
| 傷病手当金 | なし | あり(休業中に給与の約2/3を最長1年6ヶ月支給) |
| 出産手当金 | なし | あり(産休中に給与の約2/3を支給) |
| 出産育児一時金 | あり(42万円) | あり(42万円) |
| 保険料の算定基準 | 前年の所得・資産・世帯人数などで決まる | 給与(標準報酬月額)をもとに決まる |
| 運営主体 | 市区町村 | 健康保険組合・協会けんぽ |
ポイントまとめ
- 会社員の健康保険は保険料が半額・扶養制度あり・傷病手当ありと手厚い
- 国民健康保険は全額自己負担で保証が少ないが、自営業・フリーランスの方の受け皿となっている
- 退職時は健康保険から国民健康保険への切り替えが必要(または任意継続も可)
ここまでが公的医療保険のさっくりとした内容です。
今回の内容整理
今回の内容
- 健康保険と国民健康保険の違い
- 健康保険の3割負担と高額療養費制度について
- 高額療養費制度により、自己負担額がとても抑えられる
- 自己負担額には上限があり、初めから上限の支払額にするには限度額適用認定書が必要
- 傷病手当金について
ここまではしっかり理解をしておきましょう。また、今回学んだ内容をご自身の生活に役立てて下さい!
今回の内容はここまでになります。次回は障害年金についてです。
ご覧いただきありがとうございました。次回も見てもらえたら嬉しいです!

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